低所得者の生活基盤を支えることを目的とした民生委員による「世帯更正運動」が昭和30年に「世帯更正資金」として制度化されたのが始まりです。
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等に対し、資金の貸し付けと相談支援を行う事により、世帯の経済的自立や在宅福祉や社会参加の促進を図り、利用者の自立を図ることを目的とした福祉制度であることが大きな特徴です。
失業等、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と併せて生活再建に必要な生活資金
日常生活をおくる上で、または自立生活に資するために、一時的に必要な資金
学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者(要保護)世帯に、その不動産を担保に生活費を貸し付ける資金
貸付の相談をご希望される場合は、徳島市社会福祉協議会にご連絡ください。(徳島市にお住まいの方)
申込につきましては、借入目的ごとによって、貸付条件や添付書類が異なります。
なお、借入申込書や添付書類をもって、徳島県社会福祉協議会審査等運営委員会で総合的な審査を行います。
(貸付不承認理由については開示しません)
徳島市にお住まいの方は
社会福祉法人 徳島市社会福祉協議会
電話:088-625-4356