認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援する人(成年後見人等)を選ぶことにより、本人の権利を守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
〇「法定後見制度」:すでに判断能力に不安がある方のためのものです。
→家庭裁判所に申し立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。
〇「任意後見制度」:将来に備え、あらかじめ本人が決めた人と公正証書により契約をしておくものです。
相談(無料)
1.相談員による相談
電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。
成年後見制度を利用するための手続きや、申立に関するアドバイスを行います。
※月曜日から金曜日(土日祝日及び年末年始はお休みになります)
※午前8時30分から午後5時
2.専門職による相談
弁護士による相談
※弁護士による相談第2水曜日午後1時~午後4時(要予約)
(相談が祝日にあたる場合は、開催日を変更いたしますのでご確認ください)
〒770-8053
徳島市沖浜東2丁目16番地 徳島市ふれあい健康館内
電話:088-679-8678
FAX:088-625-4377
相談専用電話:088-679-4100
成年後見制度への理解を深めていただけるよう、市民の皆さんや関係機関の方々に広く情報を発信していきます。